2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
○国務大臣(小泉進次郎君) 音喜多駿議員から、容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法について、環境省が自発的に省令以下を含めて政策評価を厳格に行うべきとのお尋ねがありましたが、環境省として、政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○国務大臣(小泉進次郎君) 音喜多駿議員から、容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法について、環境省が自発的に省令以下を含めて政策評価を厳格に行うべきとのお尋ねがありましたが、環境省として、政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
公共建築物等木材利用促進法は、先ほど田名部委員からもありましたけれども、二〇〇九年の民主党政権発足後、直ちに取り組みました森林・林業再生プラン、これはコンクリート社会から木の社会へを掲げて、森林・林業を基軸とした雇用の拡大を図るとともに、我が国の森林・林業を早急に再生していくための指針と位置付けたものですけれども、この指針の実現に向けて翌年の通常国会に提出した法律です。
公共建築物等木材利用促進法に基づき、国土交通省とともに毎年度国の機関における低層の公共建築物木造化等の検証を行うとともに、毎年二十三府省庁等による関係省庁等連絡会議において木材利用促進に向けて情報共有を行うなど、政府一体となり、公共建築物における木材の利用に取り組んできたところです。
○田名部匡代君 公共建築物等木材利用促進法が施行されて十年経過するわけですけれども、その成果についてはどのように評価されていますでしょうか。
そして、調べた限りでは、障害者の差別解消促進法、これも使い分けています。それから、女性の職業生活における活躍推進法、これも使い分けています。
また、今年の四月には、若者雇用促進法に基づく指針を改正して、この指針の中でも取扱いを規定して事業主に対して周知を行っております。それからまた、今年の三月には関係省庁とともに要請も行っているという状況で、そういった取組をしておるということでございます。
こうした背景の下、企業立地促進法を地域未来投資促進法に改めまして、地域特性を活用して地域に経済的効果を及ぼす事業の創出を支援してまいりました。 二〇一七年七月の法施行から三年半余りが経過をしました。二〇二一年三月末の時点で承認された地域経済牽引事業計画は二千七百六十四計画となってございます。
次に、中小企業等経営強化法と地域未来投資促進法の一部改正について伺いたいと思います。 まず、中小企業から中堅企業への成長環境の整備について伺います。 中堅企業への成長支援につきましては、二〇一六年に施行されました中小企業等経営強化法で、資本金十億円以下又は従業員数二千人以下を含む中小企業者等が経営力向上計画の認定対象とされました。
次に、地域未来投資促進法のこれまでの評価と今後の取組方針について伺います。 この地域未来投資促進法は、二〇一七年、その前身であります企業立地促進法の支援対象が製造業中心となっていたため、製造業の産業集積の形成には一定の効果があった一方で、地域経済への波及効果については十分でなかった、この反省から改正されたという経緯がございます。
昨年、二〇二〇年成立した中小企業成長促進法などにより、成長を目指し、かつそれを実現した中堅企業に対し、一定期間、一定の条件の下にこれまでと同様の手厚い中小企業政策を継続する政策は、これまでの長い中小企業政策の中でも画期的なことと評価をするものであります。今回の法改正案でも更にこれを充実しようとするものであります。 改めて、こうした中小企業の規模拡大支援策の政策意図をお伺いをしたいと思います。
教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例としてまず規定を置いております。 それで、休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。
今日は、プラスチック資源循環促進法に関係して御質問させていただきます前に、これから参議院で審議される予定の重要土地法案についてお伺いをさせていただきたいと思います。
そこで、この災害の連鎖が被害を拡大させ、阪神・淡路大震災を教訓に、耐震改修促進法や地震防火対策特別措置法が平成七年に制定されました。その対策の結果として、防災拠点となる公共施設等の耐震化が促進され、この平成二十九年には耐震化率九三・一%まで達成できております。
あわせて、耐震改修促進法に基づき指定された耐震改修支援センターのホームページ上におきまして、耐震診断・改修を適切に行える事業者、この情報提供を行っているというところでございまして、今後とも、内閣府としても、国土交通省と連携しながら住宅の耐震化をしっかり進めてまいりたいと考えております。
さらに、廃棄物の適正な処理を確保する廃棄物処理法、様々な資源の有効利用を推進する資源有効利用促進法に加えまして、個々の品目ごとのリサイクル法が七本ございます。特に、先生今御指摘ございました瓶とか缶、プラスチック、こういうものについては容器包装リサイクル法という法律で広く対象にしているものでございます。またさらに、再生品など、環境物品などの政府調達を推進するグリーン購入法がございます。
プラスチックの循環促進法、資源循環促進法ということであります。本当に、新しい法律ということで出されたわけで、国民の日常生活に深く関わる法案だと思いますので、国民に分かりやすい法案でなければならないなと、こう思っています。
例えば、昨年の中小企業成長促進法において、計画認定スキームを成長段階に応じた体系に整理統合し、三計画を廃止しております。加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
この雇用者、障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は二・二%、本年の三月から二・三%に引き上がっていますが、これには届いてはいないものの、障害者雇用は少しずつ前進をしてきたと言えるは言えるんですけれども、一方で、コロナ禍において解雇される障害者が増えてきているのは現実であって、去年の四月から九月の解雇者数は全国で千二百十三人に上り、二〇一九年同時期の、三百四十二人からすると四〇%増ということになっています
障害者雇用促進法に基づく毎年の報告は、報告項目に性別が入れられておりません。 施策を立案する上で実態把握は不可欠であり、性別との関係で集計、分析を可能とする必要があると思います。 以上です。
昨年改正された地域未来投資促進法に基づいて地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者は、事業計画の実施期間中は、中堅企業や大企業に事業拡大した後も中小企業とみなされて支援が受けられる、いわゆるみなし中小企業者が設けられました。中小企業者から中堅企業などへの事業を拡大することを支援するための制度であります。
具体的には、地域未来投資促進法の承認を受けた中小企業が大企業、中堅企業に成長した際に、最大五年間継続して金融支援などの中小企業向け支援を受けることを可能とする制度です。
まずは原材料の効率的利用や長寿命化など、ここを目指すべきでありますし、資源循環型社会形成促進法の理念に沿う対策を行っていただきたいと思います。 日本学術会議の健康・生活科学委員会・環境学委員会は、二〇二〇年四月七日に、「マイクロプラスチックによる水環境汚染の生態・健康影響研究の必要性とプラスチックのガバナンス」を公表し、提言を行っています。
今回のプラスチック資源循環促進法におきましては、プラスチックのライフサイクル全体について、プラスチック製品全体をカバーして様々な取組を講じてまいります。
具体的には、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内においては、平成二十八年四月から新設電柱の占用禁止措置を導入してございまして、道路区域外においても、本年三月、踏切改良促進法等の改正におきまして、沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設いたしたところでございます。
改正された踏切道改良促進法に伴い、本日は、車椅子を利用している当事者の立場から、踏切の安全対策についてお話しします。 重度障害者の私にとって、そして車椅子を利用する障害を持った人たちにとっても、車椅子は、ただの福祉用具ではなく、とても大切な体の一部です。これがなければ日常生活を円滑に送ることはできません。
特に、平成二十八年度から、非常用の押しボタンですとか全方位型警報機、また、人や車椅子の検知が可能となる3Dの障害物検知装置への切替えもこの補助対象に追加をしておりますし、また、今回の踏切道改良促進法の改正では、踏切の状態を監視するためのカメラの設置も新たに補助対象とさせていただいたところでございます。
3D障害物検知装置等の設置をする鉄道事業者は、踏切道改良促進法に基づいて、鉄道施設総合安全対策事業に係る補助金を申請することができます。しかし、補助対象事業者に要件があり、赤字又は営業利益の少ない鉄道事業者、かつ全事業において赤字又は営業利益率の少ない事業者のみを対象としており、例えば、JR本州三社はこれまで補助の対象になっていませんでした。
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
注意をしていかなきゃならないということでありまして、これ責務として国また事業主、そして労働者に対しての責務を明確にしているわけでありまして、これにのっとって、指針で、事業主は事業主自らと労働者が言動について必要な注意を払うこと、また、セクシュアルハラスメントに関しては行ってはならない旨、これ責務規定でありますけれども、このようなことを指針としてお示しをさせていただいておりますが、あわせて、若者雇用促進法
平成七年の容器包装再商品化法、通称容リ法と言っていますけれども、この法律、平成十二年には循環型社会形成推進基本法、そしてまた資源有効利用促進法、この二〇〇〇年というのは一つの重要な年でありましたが、また、平成二十一年には海外漂流物処理推進法などを定めて、環境省、そしてまた日本としても、循環型社会というのはずっとテーマとして取り組んできたはずでございます。
さらに、その下に、廃棄物の適正処理ということで廃棄物処理法、再生利用の推進ということで資源有効利用促進法、さらには、個別の物品の特性に応じた規制として、個別の法律によって規制をされているわけであります。この中に、今回のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、これも入っていくことになろうかと思います。
政府提出法案、プラスチック資源循環促進法、そして立憲民主党提案、プラスチック廃棄物等の削減等の推進法案について質問をします。 海洋プラスチックごみ問題を解決するためにも、また廃棄物輸入規制の強化等に対応するためにも、そして地球温暖化対策、これを進めていくためにも、プラスチックそしてその廃棄物を削減させていく、資源循環させていくことは大変重要な課題であります。
○笠井委員 個別紛争解決促進法に基づいて指導助言を行うということであります。 このソニーエンジニアリングのケースでいいますと、昨年の十二月の二日の日に、東京労働局が小川功一社長に対して、文書で三点の助言を行っております。 一つは、法律で、紛争当事者は、早期に、かつ、誠意を持って、自主的な解決を図るように努めなければならないと定められているということを言っている。
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
その上で、坂本大臣、今回の法案成立後、既に、工場立地法の第四条の国基準、国基準の準則で、四条の二で先ほど来答弁がありました市町村準則、そして地域未来投資促進法の第九条の市町村準則、総合特区区域法の第二十三条の準則と、四つある工場敷地の緑地面積等の規制の特例措置について早期に私は整理すべきだというふうに考えています。